1 収入印紙 (破産手続開始の申し立て書に貼る)1500円
ただし免責許可の申し立て分は500円
2 予納金 裁判所に破産手続きをしてもらうための費用
裁判所によって若干異なるが、同時廃止の場合で1〜2万円程度
破産管財人が選任される場合は負債総額に応じて20~50万円以上
3 予納郵券 4000円(東京地裁の場合)
同時廃止の場合の申し立てでは、2〜3万程度
破産に関する一切を弁護士に依頼する場合
弁護士費用は、着手金だけで20〜40万円程度
免責許可の決定が得られた場合は報奨金が同額必要になります。
着手金は、通常弁護士に依頼した段階で支払います。
財産関係が複雑な場合にはこれ以上かかることもあります。
費用がどうしても捻出できない場合
破産法では、裁判所が特に認める場合は、破産手続き費用を仮に国庫から支弁できるとしています。
また裁判所によっては、とりあえず用意できる金額を予納金の一部として裁判所に納め、一応破産事件として受理し、予納金を全額用意できた時点で破産手続開始決定するという方法を認めているところもあるようです。
ほかにはどうしても捻出できない場合は、一定の要件のもとに弁護士費用を立て替える民事法律扶助の制度もあります。
ただし一定以下の収入であること、免責の見込みがあること、などの要件が必要です。
詳しくは、日本司法支援センターか弁護士会に問い合わせてみてください。
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